今年の10月1日から始まるインボイス制度を理解するには、
今から説明する「3つのポイント」だけ知っていれば大丈夫です。
その「3つのポイント」とは
- 「消費税の控除」の申請に「適格請求書」が必要になる
- 今年の10月以降、取引先から「請求書」を要求されるようになる
- 「請求書」を発行できる「登録事業者」じゃないと取引を断られる可能性大
の3点だけ。
これだけ知っていれば完璧にインボイスを理解できます。
専門家並みに理解する必要はありません。
この記事では重要なポイントだけに絞って簡単に説明します。
10分程度で読めるのでインボイス制度をサクッと攻略しましょう!
インボイスとは
ポイント1:「消費税の控除」の申請に専用の書類が必要になる
インボイスが開始する10月1日から控除の仕組みが変わり、
「消費税の控除」の申請に「適格請求書」という専用の書類が必要になります。
ここでいう控除とは「仕入税額控除」の事。
「仕入税額控除」では事業者が「仕入れた商品」から収めた消費税を、
その後の「売上」から控除することができます。
いわゆる「二重課税」を防ぐ仕組みですね。
ほとんどの企業がこの控除を行っています。
いままでは請求書だけで「仕入税額控除」を申請できました。
しかし、10月以降はインボイス未対応業者からの取引では「仕入税額控除」が出来なくなります。
ポイント2:インボイス開始後は取引先から専用の書類を要求される
10月以降は取引先から「適格請求書」を要求されるようになります。
しかし、その書類を発行できるのは「適格請求書発行事業者」だけ。
未対応の事業者には発行できません。
ポイント3:「適格請求書発行事業者」じゃないと取引を断られる可能性がある
インボイスに対応していない事業者からの仕入れに対しては、消費税の「入力税控除」を受けることが出来ません。
取引先の立場から考えると、インボイス未対応の事業者と取引する事は「二重課税が発生するので損」になります。
そうなると、ほとんどの企業は取引先を「適格請求書発行事業者」へ切り替えるでしょう。
インボイス対応はまだ間に合う
今年の9月30日までに「適格請求書発行事業者」へ登録すれば、10月1日からのインボイス制度に間に合います。
登録はパソコンからできるので、こちらの記事を参考に登録してください。
結論
10月以降は「適格請求書」という専用の書類の発行が当たり前になります。
専用の書類を発行できない事業者は取引が減っていくでしょう。
仕事を失わない為にも今すぐインボイスに対応しましょう。