今年の10月1日から始まるインボイス制度を理解するには、
今から説明する「3つのポイント」だけ知っていれば大丈夫です。
その「3つのポイント」とは
- インボイス未対応だと「消費税の控除」の対象外になる
- 「消費税の控除」対象外の商品は実質10%値上げ
- インボイス未対応だと取引停止、10%の値下げを要求されるかも
- インボイス開始後は「消費税の控除」の条件が変わる
- 新しい条件に対応していない商品は「消費税の控除」対象外になり実質10%値上げ
- 10%値上げになると取引停止、10%の値下げを要求されるリスクがある
この3点だけ。
これだけ知っていれば完璧にインボイスを理解できます。
この記事では重要なポイントだけをわかりやすく解説します。
5分程度で読める内容にまとめたのでサクッとインボイス制度を理解しましょう!
インボイス制度とは
制度の内容をかんたんに解説
インボイス制度の法律について少しだけ解説します。
インボイス制度とは「仕入税額控除」を申請するための新しい仕組みの事です。
「仕入税額控除」とは事業の仕入れで買った商品には消費税がかからないという超重要な控除です。
今まで「仕入税額控除」を申請するには「区分請求書」という書類を提出していましたが、
インボイス制度導入後は提出する書類が「適格請求書」に変わります。
つまり「適格請求書」がないと「仕入税額控除」を受ける事ができません。
そして「適格請求書」を発行できるのはインボイスに対応した「適格請求書発行事業者」だけです。
インボイス制度の法律面で重要なポイント
- 消費税の「仕入税額控除」の適用条件が変わる
- 控除に必要な書類が「適格請求書」へ変わる
1.インボイス未対応だと「消費税の控除」の対象外になる
インボイスが開始する10月1日以降、「仕入税額控除」に必要な「適格請求書」を発行できるのは「適格請求書発行事業者」だけです。
つまり、インボイスに対応していない会社の商品は消費税の「仕入税額控除」対象外となります。
2.「消費税の控除」対象外の商品は実質10%値上げ
インボイスに対応していない会社からの仕入れは「仕入税額控除」の対象外なので、
取引先は余計に消費税を納税しないといけません。
つまり、「消費税の控除」対象外の商品は消費税分の10%を値上げされた状態になるのです。
3.インボイス未対応だと取引停止、10%の値下げを要求されるかも
先ほど説明した通り、10月1日以降インボイス未対応の会社から仕入れると仕入額が10%高くなります。
そうなると多くの企業は「インボイスに対応していない会社」との取引を停止し、取引先を「インボイスに対応した会社」に変更するでしょう。
取引を続ける場合でも、条件として消費税の10%分を値下げするよう要求される可能性もあります。
インボイス対応はまだ間に合う
今年の9月30日までに「適格請求書発行事業者」へ登録すれば、10月1日からのインボイス制度に間に合います。
「適格請求書発行事業者」への登録はパソコンからできるので、こちらの記事を参考に登録してください。
結論
10月以降は「適格請求書」の発行が当たり前になります。
「適格請求書」を発行できない事業者は取引が減っていくでしょう。
仕事を失わない為にも今すぐ「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。