電子帳簿保存法はいつまでに対応しないとダメ?

電子帳簿保存法

日本の電子帳簿保存法における宥恕期間についての最新情報は、2022年1月に改正された電子帳簿保存法に基づいて、2023年12月末まで宥恕措置が取られていることを示しています。この宥恕期間中は、一定の要件の下で、従来どおりの出力した書面での保存も認められています。

宥恕期間とは

宥恕期間とは、法律の新しい要件に対する準備時間を提供するために設定された期間です。この場合、宥恕期間は電子取引データの保存に関連しています。具体的には、2024年1月1日からすべての事業者が電子取引の保存に対応しなければならないとされていますが、2023年12月までの間は、一定の条件のもとで、これまでどおりの出力した書面での保存も許されています。

法律の改正と猶予期間

さらに、令和3年3月に可決された電子帳簿保存法の改正は、令和4年1月1日より施行される予定でしたが、企業側の電子化への対応の遅れなどを理由として、2年間の猶予期間が設けられました。この猶予期間は、宥恕期間と同様に、法律の新しい要件への対応時間を提供するためのものです。

宥恕措置と電子取引データの保存

また、宥恕措置として、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引について、その電子取引の取引情報に関する電子データの保存が認められています。これにより、事業者は新しい法律の要件に対応する準備時間を得ることができ、その間に必要なシステムやプロセスの変更を行うことができます。

まとめ

以上の情報に基づき、電子帳簿保存法の宥恕期間は2023年12月末までとされており、この期間は法律の新しい要件に対する準備と対応の時間を提供するものであることがわかります。そして、この期間後の2024年1月1日からは、すべての事業者が電子帳簿保存法の新しい要件、特に電子取引データの保存に対応しなければならないことが明らかにされています。