電子帳簿保存法は、日本の企業や個人事業者に影響を与える重要な法律で、税務関係帳簿書類の電子データ保存を認めるものです。この法律は経理のデジタル化を促進し、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能にすることで、経理の効率化と正確性の向上を図っています。
主な内容
電子帳簿保存法の主な内容は、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存に関する制度を定めています。具体的には、保存義務者は、国税関係帳簿の全部または一部について、自身が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、電磁的記録の備付け及び保存をもって、物理的な帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています。
法律の目的と影響
この法律は、帳簿や請求書などの処理にかかる負担を軽減し、国税関係の書類について一定の条件の下で電子データ(電磁的記録)などでの保存を認めるもので、法の改正や消費税インボイス制度の導入などに伴い、企業の経理担当者や個人事業経営者などからの関心が高まっています。具体的には、一定の要件を満たす会計ソフトなどで作成した電子帳簿や国税関係書類のスキャンデータ、電子取引データなどが対象となります。
法律の歴史と最近の改正
法律自体は1998年から施行されており、その後何度か改正されています。2022年1月から施行された改正電子帳簿保存法は、電子取引に関するデータ保存の義務化を含む点で注目されています。この改正により、2023年12月末までの2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存することが認められましたが、これは、中小企業、特に小規模企業や個人事業者の経理にとって、準備期間が短く対応が難しいといった背景から認められたものです。