電子帳簿保存法は、日本の企業が面している重要な法律であり、遵守が求められています。この法律は、企業が電子的に記録されたデータを適切に管理し、保存することを要求しています。特に、電子帳簿保存法の対象となる文書には、「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類が含まれています。具体的には、会計システムで作成された仕訳帳、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などの帳簿や決算関係書類、販売管理ソフトで作成された請求書や見積書などが対象になります。対象となるのは、法人税や所得税の国税関係帳簿書類の保存義務者で、法人税を納める義務がある普通法人と公益法人、所得税の納税義務がある事業を営んでいる個人事業主が対象となります。
電子帳簿保存法に対応する方法
保存区分の理解
電子帳簿保存法には主に3種類の保存区分があります: ①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存。電子帳簿等保存は、電子的に作成された帳簿や書類をデータのまま保存することを指します。
実務対策の実施
実務対策の一例としては、現状の取引内容を整理し、電子データの保存方法を決定することが挙げられます。これにより、電子取引の保存に対応できるようになります。
専用システムの導入
電子帳簿保存法に対応する際には、専用システムの導入がおすすめされています。これにより、保存要件を満たすことができ、自社での対応負担を軽減することができます。
電子取引の把握と保存方法の検討
自社で行われている電子取引を洗い出し、保存要件に対応した保存方法を検討することが重要です。
スキャナ保存の導入
スキャナ保存を導入する場合は、スキャンしたデータを「日付」「金額」「取引先」で検索できるように設定することが重要です。
まとめ
以上の方法を通じて、企業は電子帳簿保存法の要件を遵守し、法律上のリスクを減らすことができます。また、これらの対応は企業のデジタル変革(DX)を推進し、効率的な運営を実現する手助けとなるでしょう。